相続のお手続き
お手続きの流れ、目的のご説明
相続とは、故人の財産をご存命の方に移転させることです。

相続人・相続財産を調査し、相続の分割内容の協議・決定後、名義移転を行うまでが相続手続きとなります。
相続のお手続きは、以下の流れで行われます。
(1)法律で保護されている相続人を確定させる
(2)相続財産を調査する
(3)相続割合等の相続の内容を協議する
(4)協議した内容で移転を実行する
法定相続人の確定戸籍の収集
相続のお手続きでは、最初に法定相続人を調査し、確定させる必要があります。

法定相続人の調査・確定作業は、戸籍謄本の収集によって行います。
相続人がどなたであるか判明している場合や、例え相続人がお一人である場合においても戸籍を収集する必要があります。収集した戸籍を法務局等の行政や金融機関に提示し、相続人を証明する必要があるからです。
法定相続情報一覧図
法定相続情報一覧図とは、収集した戸籍を元に作成した相続関係説明図に対し、法務局が発行する相続人情報の証明書です。
従来、法務局や金融機関での相続手続きでは、戸籍謄本の原本を各機関に提出する必要がありましたが、法定相続情報一覧図があれば、その写しを提出するだけで相続関係を証明できます。これにより、複数の機関で手続きを行う際の書類提出のご負担が大幅に軽減されます。
相続財産の調査金融機関等への照会
故人の財産を一括で照会・調査できる制度は、残念ながらありません。

そのため、故人の方の通帳、郵便物などから地道に調査することになります。
金融機関へ個別に口座照会をかけたり、不動産の管轄市区町村に対し名寄帳の請求などが主な手続き手段となります。
分割内容の協議遺産分割協議書の作成
分割協議は、相続人全員の同意が必要です。

相続人、相続財産が判明しましたら、分割内容を協議し書面を作成します。この書面を「遺産分割協議書」と言います。協議は相続人全員によって行います。
戸籍と同様に、この書面を法務局等の行政、金融機関に提示しその分割内容を実行します。
遺言書がある場合
遺言書がある場合は遺産分割協議書を改めて作成する必要はありませんが、遺言書の記載とは異なる内容の遺産分割協議を作成することができる可能性があります。これは、遺言書の目的が相続人間の紛争を回避する点にあるため、相続人全員が同意するのであれば遺言書の内容と異なる分割協議をしても故人の意思に必ずしも反するとは言えない、という裁判所の判断によるものです。
”遺言をする被相続人(遺言者)の通常の意思は、相続をめぐって相続人間に無用な紛争が生ずることを避けることにあるから、これと異なる内容の遺産分割が全相続人によって協議されたとしても、直ちに被相続人の意思に反するとはいえない。全相続人の意思が一致するなら、遺産を承継する当事者たる相続人間の意思を尊重することが妥当である。”
分割協議の実行

遺産分割協議書が作成されましたら、協議内容に沿って相続財産の移転、名義変更を行います。不動産でしたら法務局へ、預貯金については各金融機関に対し申請します。金融機関ごとに独自の書式、必要書類が案内されていますので注意が必要です。貴金属や宝石などの名義移転がないものは特に届出・申請の必要はありません。
報酬額税込表記
| 法定相続人の調査 (戸籍の収集) |
33,000円 |
|---|---|
| 追加報酬 | 代襲相続加算16,500円
被相続人以外に出生から死亡の調査5,500円/1名 |
| 法定相続人情報一覧図 | 16,500円 |
| 相続財産の調査 | 22,000円 |
| 遺産分割協議書の作成 | 66,000円 |
| 追加報酬 | 相続人4名以上2,200円/1名 |
| 分割協議の実行 | 33,000/1件 |
※このほか、戸籍の請求に係る手数料、郵券等が別途必要です。
※戸籍の請求に係る手数料、郵券等の他、代襲相続発生時の追加報酬が別途必要です。

