経営業務の管理責任者
在籍(現在)要件と経験(過去)要件
経営業務の管理責任者(常勤役員等)は、建設業許可業者様に必ず在籍させなければならない許可要件です。経営業務の管理責任者の要件は、在籍(現在)要件と経験(過去)要件の大きく2つがあります。
この内、在籍(現在)要件は許可を保有する期間、常時満たしていなければなりませんので注意が必要です。
在籍要件
申請者の常勤の取締役等(又は個人事業主)であること
申請者が法人である場合においてはその常勤の役員、個人である場合にはその者(事業主)でなければなりません。代表取締役でなくても構いませんが、監査役、執行役員は含まれません。
代替わりなどで、経営業務の管理責任者としている者が取締役を辞任、退任した場合、新しい取締役の中に経営業務の管理責任者の要件を満たす者がいなければ許可が取り消しとなる可能性があります。
- 常勤とは
- 原則として報酬が一定の額(月額10万円以上)の者で、本社、本店等において休日を除き毎日所定の時間中に勤務しているものを言います。遠隔地に居住している場合や、役職のみで業務に付随していない者は常勤として認められません。
経験要件
経験要件は一般要件と緩和要件に分けられます。一般要件は要件を満たす者1名のみで足りますが、緩和要件は要件を満たす1名の他、別の要件を満たす1名以上の補佐の計2名以上を置かなければなりません。緩和要件はその証明書類の用意が難しく、基本は一般要件を目指すことが望ましいです。
(一般要件)建設業を営む事業者において、法人の常勤役員等又は個人事業主等として、5年以上の経験がある者
- 「建設業を営む事業者において」
- 役員としての在籍期間、その事業者が建設業を営業している必要があります。
- 常勤役員等とは
- 経験要件の「常勤役員等」には、執行役員、営業所長なども含まれます。監査役は依然、含まれません。
- 営業所長の場合、その経験年数は6年以上と条件が強化されます。
(緩和要件1)建設業を営む事業者において、取締役又は個人事業主として2年以上の経験があり、かつ、財務管理、労務管理又は業務運営の責任者として5年以上の経験がある者
(緩和要件2)建設業を営む事業者において、取締役又は個人事業主として2年以上の経験があり、かつ、これと併せ取締役又は個人事業主として5年以上の経験がある者
- 補佐する者の要件
- 財務管理、労務管理、業務運営の責任者としてそれぞれ5年以上の経験を有する者
ご相談事例
- Q.新しく許可を取得したいが、「建設業」での経営経験はどうすればよいか?
- 新しく許可を取得したい方にとっては、「建設業」としての役員経験が一番のネックになります。
多くの場合、建設業を本業としてない事業者様には、建設業許可が不要な範囲(500万円未満の少額工事)の実績を掘り出して頂き、そこから何とか5年分を捻出する必要があります。
- Q.後継者に会社を任せたいので、自分が経営業務の管理責任者から外れたい
- 既に許可を取得している事業者様においては、建設業を営んでいたことは許可通知書を以って容易に証明ができます。残る問題は、後継者の方の経験年数が不足していることが多いです。
取締役としての経験が2年以上ある場合、緩和要件を以って後継者の方を経営業務の管理責任者とすることができるかもしれません。この場合、補佐する者は現在の経営業務の管理責任者の方を置くことでクリアできます。

