建設業許可の要件
2つの重要ポイントと3つの条件
許可の要件は大きく5つありますが、ご相談事例の中でポイントとなるのは経営業務の管理責任者と専任技術者の2点です。この2つをクリアできれば許可取得の90%をクリアしていると言っても過言ではありません。
- 重要経営業務の管理責任者がいること
- 建設業という事業の経営経験が5年以上ある者を常勤の取締役として置かなければなりません。5年という年数以上に、建設業の経営経験の証明手段をご用意できるか、がポイントです。
- 工事を請け負ったことが分かる5年分の注文書、請書等(年1件以上)
- 上記の期間に取締役であったことを証明できる謄本、閉鎖謄本
- 上記の期間の決算書類
- 証明書類の例
- 重要専任技術者がいること
- 取得しようとする工事業種に対応する有資格者(施工管理技士等)を常時雇用しなければなりません。資格者がない場合、その工事業種について10年以上の実務経験がある者を専任技術者とすることができます。新規で許可取得される場合は有資格者を用意できない例が多く、経営管理責任者と同じく実務経験の証明書類をご用意できるか、がポイントです。
- 工事を請け負ったことが分かる10年分の注文書、請書等(年1件以上)
- 申請業者以外での経験を用いる場合、その業者様の印鑑証明書
- 申請業者以外での経験を用いる場合、その業者様での在籍歴が確認できる書類
- 証明書類の例
- 財産的基礎があること
- 直近の決算書類の内、「貸借対照表」の右下記載の純資産が500万円以上あること、若しくは500万円以上の預金を残高証明書にて証明できることが求められます。
- 営業所を行う事務所を有していること
- 事務機器などを備えていること、事務所として独立のスペースを備えていること、名宛の郵便物を受け取ることができること、など一般的な事務所要件です。独立のスペース等があれば、自宅兼事務所でも可能です。
- 欠格要件に該当していないこと
- 破産手続開始から復権を得ない者、禁錮以上の刑に処せられてから5年を経過していない者、暴力団員又は暴力団員でなくなってから5年を経過していない者などの欠格要件に該当する場合、許可を得ることはできません。

