専任技術者
有資格と実務経験
専任技術者は、取得しようとする業種に応じた技術者を配置しなければならない許可取得の重要な要件です。
経営業務の管理責任者が業種、営業所の数に関わらず一人で良いのに対して、専任技術者は業種ごと、営業所ごとに配置しなければなりません。ただし、一人の専任技術者で複数の業種の技術者要件を満たすことが可能です。
業種の追加申請を行う場合、専ら専任技術者の要件を満たせるかどうかが問題となることが多いです。
技術者要件は、有資格によるものと、実務経験によるものがあります。
有資格者
取得しようとする業種に対応する資格表は下記のリンクからPDFファイルにてご確認ください。対応する資格は、一般建設業許可と特定建設業許可で異なります。
| 一般建設業 | 特定建設業 |
|---|
- 複数の業種に対応する資格
- 例えば一級建築士の保有者を専任技術者とする場合、建築一式、大工、屋根、タイル・れんが・ブロック、鋼構造物、内装工事業に対応していますので、この6業種の専任技術者をこの有資格者一人で満たすことができます。
実務経験
取得しようとする業種において10年以上の工事施工の実務経験がある者は、その業種に限り専任技術者となることができます。
- 実務経験の証明書類
- その業種について許可業者の場合、決算変更届の内の工事経歴書10年分
- 新しく許可を取得する場合、契約書、注文書、請書などの工事実績が分かる書類10年分

