遺言書の種類
それぞれの特徴と選び方
作成手段が異なる3種類の遺言書
遺言書は、その作成方法や保管方法の違いにより、現在3種類存在しています。
これらは、作成方法やその後保管方法の違いによる種別であり、遺言書の効力や優劣の差があるわけでありません。
それぞれの遺言書の特徴を解説していきますので、ご自身に合った遺言書をお選びください。

自筆証書遺言遺言者が単独で作成できる
費用を抑え、遺言書をご自身で慎重に管理できる方、ご家族の協力を得られる方におすすめ
自筆証書遺言は、一般的に知られている全文を自筆にて作成する基本的な遺言書です。特別な手続きの必要がなく、遺言者お一人で作成することができます。
ただし、日付や署名など法律で定められた要件・様式を満たさなければ遺言書として認められない可能性がありますので、ご家族、または行政書士等の専門家に確認をしてもらうことをおすすめします。
また、相続手続きの際に有効な遺言書として効力を持たせるには、検認手続きが必要です。
長所
- 特別な手続きが不要
- 費用が安価
短所
- 全て自筆でなければならない
- 法的要件を満たしていない可能性がある
- 検認手続きが必要
検認手続き
検認手続きとは、遺言書が法的要件を満たした有効なものであるかを確定させる手続きです。手続きは遺言者の死後に家庭裁判所で行われ、検認手続きを経て初めて遺言書して効力を有しますので、自筆証書遺言に必須の手続きです。
法務局保管制度遺言書の原本を法務局で保管
法務局へ出向くことができる全ての方におすすめ
法務局保管制度は最も新しい遺言書の種類であり、自筆証書遺言と下記に記載する公正証書遺言の中間と言える種別です。作成した遺言書の原本を法務局で保管してもらうことができる制度であり、自筆証書遺言とは異なった法務局指定の様式で作成する必要がありますが、本文のみを自筆し、財産目録をパソコン等で作成できるため負担が軽減されています。
原本が法務局で保管されますので、改ざん、紛失のおそれがありません。また、遺言者がお亡くなりになった場合、戸籍の記載に連動し、予め定めた方へ遺言書が保管されていることを通知するよう定めることができます。
手続きには、遺言者本人様が法務局へ赴く必要がありますが、検認手続きも不要であり、弊所で最もおすすめする遺言書の種類です。
長所
- 遺言書の原本が法務局で保管される
- 遺言書があることを通知してもらえる
- 検認手続きが不要
短所
- 指定の様式が多少難解である
- 法務局で手続きが必要
公正証書遺言社会的な信用・安心のある遺言書
自筆が難しい方・厳格な遺言書を望まれる方におすすめ
公正証書遺言は、公証人が作成する遺言書です。自筆の必要がなく、また専門家へ依頼せずご自身で文面を考える場合、その内容が曖昧・不明瞭であり解釈に争いが生じるが恐れがあります。公正証書遺言であれば、公証人が真意を確認し正確に作成するため安心です。
公正証書遺言は、基本的に公証役場に赴く必要がありますが、遺言者の外出が困難な場合などに公証人がご自宅・病院等へ出張する制度があります。
遺言書の効力そのものに差異はありませんが、社会的な信用・信頼のある遺言書の種類と言えます。
長所
- 遺言書の原本が公証役場で保管される
- 自筆の必要がない
- 外出が難しい場合でも作成できる
- 検認手続きが不要
短所
- 公証役場・公証人との渉外が必要
- 作成まで日数がかかる
- 公証人手数料が必要
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