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遺言書の作成
作成前に決めるべきこと

遺言書を作成する前にすべきこと

相続のお手続きの流れ

遺言書は、ご自身の誰にどんな財産を残したいかという意思を伝え、保護してもらうための文書です。そのために次のことを知っておく必要があります。

  • 法定相続人は誰か
  • 相続財産はどのようなものがあるか
  • 遺言書の種類について

誰に相続させたいか法定相続人について

相続人は法律で定められており、配偶者や子など特定の者のみが相続権を有します。相続人以外の者に財産を残したい場合は、遺言書によって書き記さなければなりません。
また、相続人のみに財産を残される場合でも、相続財産の指定、割合を定めるために遺言書は有効な手段です。そのため記載の有無に関わらず、相続人の把握は必須と言えます。

相続財産の調査預金、不動産以外の財産は?

相続財産は、預金や不動産など金銭価値の高いものは当然ながら、貴金属や宝石、家具や衣類なども含まれます。しかし、必ずしも全ての財産を遺言書に書き記す必要はありません。多くの場合、預金や不動産及び宝石等の金銭価値の高いもののみを記すに留まります。
しかし、思い入れのある家具や文具などを特定の方に遺したい場合は金銭価値の多寡に関わらずその財産を書き記すことができますので、遺言書の作成前に、相続財産の調査及び目録の作成が必要です。

自筆証書と公正証書の比較遺言書の種類

遺言書は、その作成方法や保管方法の違いにより、現在3種類存在しています。それぞれに長所、短所がありますので、ご自身に最も合った遺言書を作成しましょう。
作成方法やその後保管方法の違いによるものですので、遺言書の効力という観点ではどの遺言書にも優劣はありません。

遺言書の種類と比較

遺言書作成の注意点自筆証書遺言の場合

遺言書には民法で定められた要件があり、これを満たさないと遺言書として無効と判断される可能性があります。自筆証書遺言をご自身で作成される場合は次の要件を満たしているか確認して下さい。

  • 日付及び氏名を記していること
  • 押印されていること
  • 日付、署名を含め全てが自筆されていること

上記要件以外の要素、例えば用紙のサイズや文面、文体は自由です。弊所では条文の形で文面を作成いたしますが、内容がわかる形であればどのように記されていても問題ありません。
ただし、複数の意味に読み取れることがないように気をつける必要があります。

報酬額税込表記

基本報酬額

自筆証書遺言 49,500
自筆証書遺言
(法務局保管制度)
88,000
公正証書遺言 110,000

オプション

法定相続人の調査
(戸籍の収集)
相続人が3名まで33,000
4名以上の場合1名あたり5,500
遺言執行者 基本報酬220,000
相続人1名あたり 約15,000

その他の費用

法務局保管手数料 3,900
公証役場手数料 相続人1名あたり 約15,000
詳しくはコチラQ7.公正証書遺言の作成手数料は、どれくらいですか?
戸籍の交付手数料 相続人1名あたり 約1,500
相続人

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