法定相続人・相続分について
相続人の範囲、基準となる相続分
相続人の範囲と順位
相続は法律で定められた相続人のみがもつ権利です。

相続は法律で定められた者のみに与えられる権利であり、相続人となる可能性のある方は、配偶者・子・親・兄弟姉妹です。この内、配偶者は必ず相続人となります。
子・親・兄弟姉妹には相続順位があり、いずれかの方のみが相続人となります。
1.子(と配偶者)が相続人となる場合
子がいる場合、相続人は子(と配偶者)のみです。親・兄弟姉妹は相続人となりません。
子が既に亡くなっているが、子の子(本人からみて孫)がいる場合、孫(と配偶者)が相続人となります。
2.親(と配偶者)が相続人となる場合
本人に子がいない場合、親(と配偶者)が相続人となります。兄弟姉妹は相続人となりません。
3.兄弟姉妹(と配偶者)が相続人となる場合
本人に子がおらず、また親が存命でない場合、兄弟姉妹が相続人となります。
兄弟姉妹が亡くなっており、その子(本人からみて甥・姪)がいる場合、その子も相続人となります。
- Q相続人がいない場合
- 遺言書がなく、法律で定める相続人がいない場合、その相続財産は最終的に国庫に帰属します。
生計を共にしていた方や、生前に療養看護に努めた方、その他特別な縁故があった方が家庭裁判所へ申し出をし、特別縁故者と認められた場合は分与が行われます。
しかし、いとこや元配偶者の親族など、相続人でない身寄り・親族の方が繰り上がって相続人となる、ということはありません。
法定相続分基準となる法定相続割合
法定相続分は、法律で定められた相続割合の基準・目安です。
法定相続分は、法律で定められた相続割合の基準・目安であり、遺言書・遺産分割協議の作成の際に法定相続分と異なる割合を定めることは可能です。ただし、公平性を保つための法的な基準であるため相続における基本的な指針として、法定相続分を基にした遺言書・遺産分割協議書の作成されることが多いです。

遺留分について
法定相続分に関連して、遺留分という制度があります。遺留分とは、相続人の生活保障の観点から最低限の相続分を定めたものであり、遺言書において遺留分を下回る相続分を受けた相続人は、遺留分に足る額を請求することができます。
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