お問い合わせ
06-6676-7155

遺留分について
遺留分の基準、侵害額請求とは

遺留分とは

相続人に保障された最低相続割合

遺留分とは、相続人の生活保障の観点から最低限の相続分を定めたものです。遺言書において遺留分を下回る相続分を受けた相続人は、遺留分に足る額を請求することができます。

遺留分は、相続人となる配偶者・子・親にその権利があります。
相続人とならない親や、相続人であっても兄弟姉妹には遺留分の権利はありません。

遺留分の割合

遺留分は法定相続分の1/2

遺留分の割合は、基本的に法定相続分の1/2です。例外的に、配偶者がおらず親のみが相続人となる場合、1/3が遺留分になります。

遺留分の割合

遺留分侵害額請求

遺言書によって遺留分を下回る相続を受けた相続人は、他の相続人等に対して金銭の支払いを請求することができます。
遺留分に対する支払いは金銭に限定されますので、相続財産の大半が不動産であっても、遺留分侵害額請求に対しては不動産の所有権や持ち分ではなく現金で支払う必要があります。

また、遺留分侵害額請求は、遺留分の侵害を知ってから一年以内に請求しなければ時効を迎えます。

遺言書作成と遺留分の関係

遺留分を侵害していても遺言書は有効です

遺留分を侵害する内容の遺言書であっても、遺言内容が無効になることはありません。遺留分の重要な点は、遺留分は相続人の権利であって、遺言者の義務ではないということです。

遺留分を侵害された相続人が請求権を行使して初めて効力を為すものであり、遺留分侵害額請求前に支払いをする義務が侵害をされていない他の相続人にあるわけでもありません。

遺言書の作成

遺言書の作成

遺言相続のご相談

ご相談について

ご依頼・お問い合わせはコチラ

メールでのお問い合わせは24時間365日受付中!

06-6676-7155

電話対応時間:平日9:00~17:00(定休:土日祝日)

ページトップへ戻る