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業種の追加、変更届出
専任技術者の追加・変更、事務所の移転等

変更の届出が必要な事項

建設業許可の取得した後、一定の事項に変更があった場合には、定められた期間内に変更事項の届出を行わければなりません。
変更事項が生じているのに変更届を提出していない場合、更新許可及び業種追加申等の許可に関する申請が受理されなくなりますので注意が必要です。
決算に関する届出を除き、届けまでの定められた期間は知事許可大臣許可によって異なりますが、変更事項が生じてから概ね一ヶ月、遅くとも二ヶ月以内に届出されることが望ましいです。

決算等に関する届出(決算終了後4ヶ月以内)
決算変更届 毎年の決算期に、決算申告書を元に作成する財務内容と工事経歴書等を届出
役員、経営業務の管理責任者、専任技術者等の人員に関する変更
変更事項
主な必要書類
役員の就任及び退任 ・履歴事項全部証明書
・登記されていないことの証明書及び身分証明書
・調書
経営業務の管理責任者の変更 ・常勤性の確認書類
・経験確認書類
専任技術者の変更 ・常勤性の確認書類
・資格者証又は実務経験書
営業所の代表者の変更 ・調書
事業者の基本情報に関する変更
変更事項
主な必要書類
商号、資本金の変更 ・履歴事項全部証明書
総株主の議決権の100分の5以上
を有する株主の変更
・調書
営業所に関する変更
変更事項
主な必要書類
営業所の新設・移転 ・営業所の利用権利書類
・営業所の写真
営業所の名称の変更
営業所の廃止

報酬額税込表記

決算変更届 知事許可33,000
大臣許可55,000
経営業務の管理責任者 22,000
経験の証明書類の作成22,000
専任技術者の変更 22,000
実務経験書の作成33,000
営業所の変更 16,500
写真の提出を伴う場合33,000
その他の変更 16,500
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